「要介護認定」とは

「要介護認定」とは

介護保険とは、40歳以上の人はみんな介護保険に加入して保険料を支払い、介護が必要な人は費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを利用できるという制度です。

 
介護保険を運営しているのは各市町村・特別区で、私たちは40歳になると自動的に介護保険に加入することになります。
40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者、65歳以上の人を第1号被保険者といいます。

第2号被保険者になった時点から保険料は支払いますが、介護サービスを利用できるのは基本的に65歳以上の第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)であると、市町村の認定を受けた、または常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であると、市町村の認定を受けた人が対象になります。

ただし、第2号被保険者の人でも脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気 (特定疾病)により、要介護状態や要支援状態にあると、市町村の認定を受けた場合には介護サービスが利用できます。
この、介護サービスを利用するために必要な認定が「要介護認定」です。

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