介護保険でレンタルできる介護用品とは?

2000年に施行した介護保険制度は、一人暮らしや老々夫婦などの高齢者世帯が生活する上でなくてはならないものとなっています。

介護保険では、施設に入所して食事や排せつ・入浴などの介護を受けて生活する施設サービスと自宅や有料老人ホームに住みながらデイサービスやホームヘルパーの介護を受けて生活する在宅サービスの2種類に大別されます。

介護保険でレンタルできる介護用品は、13品目に定められていますが、認定された要介護度に応じてレンタルできるものと出来ないものがあります。

車いす・車いす付属品(クッションやテーブルなど)・特殊寝台・特殊寝台付属品(マットレスや柵・テーブルなど)・床ずれ防止用具(除圧マットなど)・体位変換器・移動用リフト(昇降座いすなど)・認知症老人徘徊感知機器の8品目は、基本的に要介護2以上の認定を受けていなければなりません。

自動排泄処理装置は要介護3以上の認定が必要となります。

しかし、指定された要介護度より軽度であった場合でも医師の意見書など必要な書類を保険者に申請することでレンタルできる場合もあります。

手すり・杖・歩行器・スロープの4品目は要支援1以上の認定でレンタルすることができます。

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