介護保険を使う際に必要な「要介護認定」とは?

「両親が高齢でそろそろ介護について考える必要がある。」
このような方向けに、公的介護保険利用時に必須となる「要介護認定」について解説します。

・要介護認定とは

要介護認定とは、介護の必要があることが市町村に証明されることです。
要介護認定を受けた方のみが、介護保険を受給できます。

市町村から要介護認定を受けた被保険者は介護施設の利用等のサービスが必要となった際に1割負担で受けられます。
介護保険法により、全ての方が40歳になると保険料の支払いが義務化され、介護が必要になった際には保険が受けられます。

・申請方法

要介護認定の申請場所は、要介護者の住んでいる市区町村役所です。
役所を訪れる際には、要介護人と申請人の氏名・住所・生年月日、及び要介護者が通う医療機関名と主治医を記載した要介護認定書が必要となります。

この要介護認定書は介護施設や自治体の窓口・HPなどから入手できます。
要介護認定には1~2カ月の期間が必要となるので医療機関と相談して介護サービスが必要であると判断されたらすぐに申し込みましょう。

株式会社モナークケアでは介護ベッド、車いすなど介護用品の販売・レンタル業務を行っています。
「そろそろ介護について考えなければ」とお考えの方は、介護用品のご相談を承りますのでお気軽にご相談くださいね。。

お役立ち情報一覧へ