「移送費」とは
健康保険法の保険給付には、患者が病院に移送される場合に要件を満たせばその経費が給付対象になります。
それが移送費というもので、その要件は次のとおりです。
まず、移送されることにより適切な医療を受けることができること、たとえば病院に入院したもののそこではその疾病の専門治療が整っていない場合に、保険対象の診療をうける病院に転院することがあります。
ここでいう適切な医療とは、私費での自由診療のみ場合は対象ではないです。
他の要件では、移送の原因になる病気やケガで移動が著しく困難でかつ緊急已む得ないもの、つまり移送して搬送先の病院で治療しないと命の危険があるなどの場合に移送費は認められます。
そして、その移送費の給付内容ですが、掛かった費用の全部に対してという計算ではなく、最も経済的で合理的な経路及び方法で移送されたことを想定して計算された金額で給付して、この費用も実際に使った費用を超えないものとなります。
また給付が可能かどうかの決定もその必要性の有無の判断は加入する保険者が決めることになりますので要件を満たせば自動的に給付されるものではないです。