住環境の問題点を解決
介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1~5と認定された人が対象となり、要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の7~9割が、負担割合に応じて介護保険から支給されます。
支給限度額に達するまで、数回に分けて申請することが可能です。
また、要介護度状態区分が3段階以上上がった場合は再度利用できます。
具体的には、
- ・要支援1から要介護3になった場合。
- ・要支援2又は要介護1から要介護4になった場合。
- ・要介護2から要介護5になった場合。
以上の場合は再度介護保険住宅改修の制度を利用できます。
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談・資料をご請求ください。
営業時間/月~金曜 9時~17時
(土日・祝日定休)
住宅改修の事例
1.手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
※便器に取り付けたり、浴槽縁に取り付ける、いわゆる建築工事を伴わない手すりは「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
2.段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
※屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
※取り付け工事をともなわないスロープや段差解消機は「福祉用具の貸与」で、浴室内のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
※階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
※屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象です。
※階段床面にカーペットを貼り付けたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。
※滑り止めマットを浴室その他に敷くだけでは対象となりません。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
※自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
※門扉も対象となります。
※重い戸を軽くする改修も対象となります。
5.洋式便器等への便器の取り替え
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
※洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
※すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
※据え置きの腰掛け便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談・資料をご請求ください。
営業時間/月~金曜 9時~17時
(土日・祝日定休)